2011年12月アーカイブ

国際結婚と入管

日本に入国している外国人が、日本政府によって「不法滞在だ」と判定された場合、日本人と結婚して在留特別許可を求めるケースがあります。その数は相当数にのぼっているだろうと推測されます。

それに対して、入管の担当官の数が追いついていないのが現状です。

1人の担当者だけで数十件のケースを抱えていることもあるようです。

そのため、口頭審理が終了してから、法務大臣の裁決が下されるまでの時間が長くなっています。

なかなか連絡が来ない時には、書類がどの段階にあるのかなどをこまめに電話で問い合わせることを心がけた方がいいでしょう。

法務省の判断に不服がある場合は、3日以内に不服の理由を記載した「異議申し出書」「不服理由書」と「不服理由を示す資料」を主任調査官に提出します。

多くの人は口頭審理終了後、その日のうちに行なっています。

申し出の理由としては「長年日本に在住しておリ、生活基盤が日本にある」「日本人の配偶者がいる」「子供がいる」などとすれば良いでしょう。

異議申し出書は入管に所定の用紙がありますので、これに、名前、生年月日、異議申し出の理由などを記入して下さい。

これは原則として本人が書かなければいけないとされていますが、代理人または立会人が書き、本人が署名したものでも認められます。



国際結婚の離婚の扱い

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日本で国際結婚の離婚が成立した場合、外国人の本国でも有効かどうかが、問題になります。

日本人と外国人が日本で生活している以上、離婚する場合には日本の法律によって離婚すればよいことになります。

また日本人同士が海外で離婚するときにも、「共通本国法」の規定から、日本法が適用できます。

外国人同士のケースでは、夫婦の共通本国法、共通常居所地法、密接関連地法の順で準拠法を決めていきます。

そこで共通本国法が裁判離婚しか認めていない外国人同士の夫婦の場合でも日本で裁判離婚をおこなうことに問題がなければ、日本で離婚することもできることになります。

共通常居所地法、密接関連地法で準拠法を選択することができるときには、その準拠法は日本法となるわけですから日本での協議離婚も可能ということになります。

ただし、日本の法律による創設的な離婚(はじめて法律的に離婚すること)は、あくまで日本サイドでは有効に離婚が成立したということであって、それを本国に届出した場合に本国でも離婚が成立するかどうかは別問題です。

多くの国では裁判離婚しか認めていませんが、そのような場合には協議離婚ではなく裁判離婚を選択することになるでしょうし、日本で裁判離婚をおこなうことに問題がないことが前提になります。

この点は自国の在日大使館等で事前に調べておくことが必要です。