2012年7月アーカイブ

国際結婚と子供の国籍

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外国人が日本人と国際結婚をしたら、日本に永住できるのでしょうか?

国際結婚の期間が長期にわたり、生活の本拠が日本にあるなどの事情があれば、今度は「定住者として在留許可」が下りる可能性が出てきます。

また、日本人との結婚生活が長い間続いていて、もはや生活の本拠が日本にあることが証明されれば、「帰化」(日本国籍を取得し、外国籍は失う)という手続きを申請することもできます。

日本に帰化したあとは、万が一離婚しても、すでに日本国籍があるわけですから、日本人どうしの離婚の場合と同じです。

では、子どもの問題はどうでしょう。

国際結婚をして外国人との間に生まれた子どもは、直ちに外国籍になるわけではありません。

これは、それぞれの国がその国の国籍取得の条件をどのように考えているかによって異なってきます。

日本では、父または母が日本人であれば、どこで生まれようと日本国籍を取得できますが、アメリカでは、アメリカ国内で出生したことがアメリカ国籍取得の条件となっています。国によって考え方は違うのです。たとえば、アメリカ人との国際結婚で生まれた子供にアメリカ国籍を持たせたい場合は、アメリカで出産をする必要があります。

このように、国際結婚の問題と国籍の問題とは分けて考えなくてはならないのです。

国際結婚のご相談は、帝国フライダルにお任せ下さい。
国際化の進展によって、日本人が外国人と結婚するケースが増えてきています。

いわゆる国際結婚と呼ばれるものですが、この国籍の異なる者どうしの結婚を、法律的には「渉外婚」といいます。

そして、渉外婚が増えれば、それに伴って「渉外離婚」も増えてきます。

しかし、この渉外婚および渉外離婚の法的扱いについては、意外に理解されていません。

とくに、「アメリカ人と結婚するとアメリカ人になってしまうのではないか」など、実際に外国人と結婚しようとしている人でさえ、結婚という問題と国籍の問題を混同して考えていることがあります。

外国人と結婚したからといって、外国籍になるわけではありません。

もちろん、結婚しようとする相手の国に居住することは、配偶者として可能になるでしょうが、国籍の取得はまた別の問題です。

国籍を持たない者が、その国に居住できるかどうかはビザ(入国許可証。目的別に滞在許可期間が決まっている)の問題なのです。

これは日本にいる外国人の場合を考えてみれば簡単です。

外国人が日本人と結婚して日本に暮らす場合には、日本人の配偶者がいるという理由で、「配偶者としての在留許可」がおります。

そして、万が一離婚した場合には直ちに帰国しなければならないのかというと、必ずしもそうではありません。

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