2012年12月アーカイブ

国際結婚した相手が免許証をとりたくなったらどうしますか?

各都道府県の運転免許試験場に以下の書類を提出し、学科(適性試験を含む)、技能試験(車に乗って運転操作能力の確認)を受け、それに合格すれば日本の運転免許証を取得できます。

必要書類は次の通りです。

1.パスポート
2.外国人登録証または登録済み証明書
3.外国免許と訳文(大使館・領事館またはJAFの翻訳証明書が必要なところもあります)
4.顔写真
超過滞在者が日本の運転免許に切リ替えを行なうことは事実上できなくなっていますが、在留特別許可申請者であれば都道府県によっては切り替えを認めてくれるところもあります。

ただし、上記の書類のほかに仮放免許可証や領置物件目録証(パスポートを入管に預けてあることの証明書)を要求するところや、弁護士を代理人にたて、上申書、在留特別許可理由書などを提出することを条件にしているところなど、都道府県によって扱いが異なります。

直接、管轄の運転免許試験場に問い合わせてみて下さい。

また、原則として認めないけれど、ケースバイケースで考えていくとしているところもありますので、無理と言われてもあきらめずに、弁護士などに相談して粘り強く交渉してみましょう。



国際結婚と身分証明

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1980年頃までは、公的な住宅ですら一部に国籍要件があリ、外国人の入居が拒否されることがありました。

その後、政府が国籍差別を撤廃するように各機関に通達を出し、現在は原則として永住資格を持っている人、または外国人登録を行なっている人で、入居の条件をクリァすれば、申し込むことができるようになりました。

ただし、これは合法的な資格を持っている外国人が対象です。

結婚相手が日本人で在留特別許可を申請中であっても、在留資格を取得するまでは申し込みが難しいようです。

外国人が日本で自動車の運転をする際に、有効とされるのは本国で発行される「国際免許証」です。

期間は1年です。

ただし、国際免許証にはいくつかの種類があり、日本国内で有効なのは、日本と相互協定を結んでいる国のものだけで、どこの国が発行しているものでも使えるというわけではありません。

もし、外国人結婚相手の持っている国際免許証が使えない場合には、各都道府県の運転免許試験場で、外国免許から日本免許への切リ替え手続きを行なわなければなりません。

3ヵ月以上日本に滞在し、有効期限内の外国免許証を持っている人なら、日本国内で免許証に切リ替えることができます。

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