国際結婚と身分証明

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1980年頃までは、公的な住宅ですら一部に国籍要件があリ、外国人の入居が拒否されることがありました。

その後、政府が国籍差別を撤廃するように各機関に通達を出し、現在は原則として永住資格を持っている人、または外国人登録を行なっている人で、入居の条件をクリァすれば、申し込むことができるようになりました。

ただし、これは合法的な資格を持っている外国人が対象です。

結婚相手が日本人で在留特別許可を申請中であっても、在留資格を取得するまでは申し込みが難しいようです。

外国人が日本で自動車の運転をする際に、有効とされるのは本国で発行される「国際免許証」です。

期間は1年です。

ただし、国際免許証にはいくつかの種類があり、日本国内で有効なのは、日本と相互協定を結んでいる国のものだけで、どこの国が発行しているものでも使えるというわけではありません。

もし、外国人結婚相手の持っている国際免許証が使えない場合には、各都道府県の運転免許試験場で、外国免許から日本免許への切リ替え手続きを行なわなければなりません。

3ヵ月以上日本に滞在し、有効期限内の外国免許証を持っている人なら、日本国内で免許証に切リ替えることができます。

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