2012年2月アーカイブ

国際結婚と入管法

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日本に在留する外国人や日本で国際結婚した外国人は、2つの法律を基本に管理されています。

1つは先にふれた「出入国管理及び難民認定法」。

もう1つがこの「外国人登録法」です。

入管法が日本への出入国や在留資格を、法務省入国管理局が管理するのに対して、外国人登録法は、実際に日本で暮らす外国人の住所や身分(在留資格、勤務先など)、家族関係を中心に地方自治体が管理するシステムになっています。

ただし、申請後、市区町村では外国人登録原票に登録すると共に、原票の写しを都道府県知事を経由し法務大臣(入国管理局)に送付しますので、国の管理を市区町村が委任されて行なっていることになります。

国が日本に住む人を把握し、管理するという意味では、外国人登録は戸籍や住民登録と同じ役割を持つものといえます。

日本人の住民基本台帳法では「日本国籍を有しない者」は対象とされていませんので、外国人登録法がこれに代わるものになります。

登録によって、納税の義務が生Vるとともに健康保険などの社会保障を受けることができます。

しかし、日本人よリ厳しい以下のような事柄が規定されており、その是非は社会問題として論議されています。

 

 

国際結婚と外国人登録

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国際結婚では、法律が大きな問題になります。

日本は「国民皆保険、皆年金」の制度をとっています。

病気をした時は、当たり前のように保険証を手にして病院へ向かいます。

「将来、本当に貰えるのだろうか」と不安に思いつつも年金を納めています。

生活に困窮した時は国の援助を求めることもできます。

しかし外国人は「国民」ではありません。

日本の法律や制度は「外国人がいる」との前提では作られていないようです。

特に、入管法上は日本にはいない存在とされている超過滞在者はさまざまな面で法や制度の外に追いやられ、社会的な不利益を背負わされています。

外国人配偶者にとって日本はどんな社会なのかを諸制度の面から考えてみましょう。

外国人登録は、日本に住む外国人にとって評判がよくない制度です。

一見すると日本人の住民登録と同V制度のように思えますが、指紋押捺をはじめ、日本人にはないさまざまな厳しい条項が盛り込まれており、「外国人は徹底的に管理する」という国の姿勢がはっきりと示されています。

外国人登録とは、日本に在留する外国人の居住関係、身分関係を明確にし、公正な管理をすることを目的としている制度です。

短期滞在者をのぞき、日本に在留しようとする外国人は、入国してから90日以内に、日本で出生した外国人は60日以内に、その居住地(市区町村)の長に対し、登録の申請をしなければならないとされています。