2012年3月アーカイブ

国際結婚後の法律規制

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同じものを持つ人がいないといわれ、成長によって形が変わることもない指紋は、個人の特定ができることはよく知られています。


犯罪鑑定にも利用できる指紋を採取するのは人権ヒ問題があるのではないか、そもそもなぜ外国人からだけ指紋を採取しなければならないのかなど、指紋押捺をめぐってはさまざまな論議がされてきました。

しかし、国は一貫して、外国人の同一性を確認するために指紋は容易かつ確実に判断できる手段とする姿勢は変えていません。

国際結婚をした後、外国人登録をするとカード型の外国人登録証が発行(申請してから2?4週間)されますが、これは家に大事にしまっておいてはいけません。

常時携帯していなければならないことが義務づけられているのです。

どこにいても、入管の職員、警官から地方自治体の職員にいたるすべての公務員に提示を求められたら、その場で提示しなければならないとされています。

もし、持っていなかった時はそのまま警察に連れていかれることも起こり得ます。

以上のことに違反した場合、罰則として1年以下の懲役もしくは、20万円以下の罰金と定められています。

日本人が住民登録に違反しても5万円以下の罰金であることと比べると厳しい制度といえます。

 

 

国際結婚と指紋

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国際結婚をした外国人の方には、外国人登録が必要になります。

外国人登録は顔写真を提出し、本国の住所、居住地、在留資格、在留期間、職業、勤務先まで申告しなければいけないなど、登録事項が20項目もあります。

その上、変更があった場合は14日以内に届け出なければならず、変更の有無に関わらず5年に1回は更新のため、再登録しなければなりません。

また、超過滞在者は1年ごとの再登録を要求されます。

16歳以上の外国人は登録する際、登録原票及び指紋原紙に指紋を押捺しなければなりません。

それが外国人登録証に転写されます。

在留期間が1年以内と決まっている方は対象となりませんが、在留期間の延長や在留資格の変更などによって、入国から1年以上在留することが決まった場合は、指紋押捺を求められます。

1993年に外国人登録法の一部が改正され、永住者(入管法で永住許可を持つ人)、特別永住者(入管特例法に定める特別永住者、主に第二次大戦の終結前から日本に住んでいる韓国・朝鮮、台湾籍の人たち)は、日本社会への定着性が高い外国人であるとして、指紋押捺の対象からはずされました。