国際結婚と指紋

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国際結婚をした外国人の方には、外国人登録が必要になります。

外国人登録は顔写真を提出し、本国の住所、居住地、在留資格、在留期間、職業、勤務先まで申告しなければいけないなど、登録事項が20項目もあります。

その上、変更があった場合は14日以内に届け出なければならず、変更の有無に関わらず5年に1回は更新のため、再登録しなければなりません。

また、超過滞在者は1年ごとの再登録を要求されます。

16歳以上の外国人は登録する際、登録原票及び指紋原紙に指紋を押捺しなければなりません。

それが外国人登録証に転写されます。

在留期間が1年以内と決まっている方は対象となりませんが、在留期間の延長や在留資格の変更などによって、入国から1年以上在留することが決まった場合は、指紋押捺を求められます。

1993年に外国人登録法の一部が改正され、永住者(入管法で永住許可を持つ人)、特別永住者(入管特例法に定める特別永住者、主に第二次大戦の終結前から日本に住んでいる韓国・朝鮮、台湾籍の人たち)は、日本社会への定着性が高い外国人であるとして、指紋押捺の対象からはずされました。

 

 

 

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