2014年10月アーカイブ

国際結婚の後の氏の変更

外国で国際結婚している場合は、6カ月の期限に注意すること。

現地で有効な婚姻をした日の翌日から起算するから。

<例>

使えない漢字.........鄭喜趙高嚢

使える漢字.........鄭曹趙高表

氏を変更したら、そのときの戸籍は、氏名のところのもとの氏に線が引かれて新しい氏が書き込まれるのか、あるいは別に新戸籍を編成するのか、どちらですか。

婚姻届と氏の変更届を同時に出すとどうなりますか。

法改正後、婚姻した場合について:婚姻と同時にひとりだけで新戸籍が編成される。

氏変更があれば、筆頭者氏名欄に線を引いて、その横に新しい氏を書く。

あくまで、婚姻届が先に起こることであり、氏の変更はその次に起こったものとして処理する。

この件については問い合わせ等も多いが、本人の問い合わせ時点での戸籍がどうなっているかわからないのでは正確に答えることができない。

係としては、本人が現荏の戸籍謄本を持ってあらかじめ予約をしてから(相談に)来てほしいと思っている。

日本人女性と外国人男性の国際結婚の場合、婚姻後6カ月以内に氏の変更届をすれば外国の姓にすることができますが、そのときの使用漢字に制限はあるのですか?

(外国人が中国人や韓国・朝鮮人であれば、日本にはない漢字もあると考えられますが。)

使えない漢字というものは存在しない。

問題は、本国で誤字俗字を使っている場合で、これらの字は日本の戸籍に記載できないことになっている。

もともとタト国籍の人はカタカナ記載が大原則であり、韓国等漢字使用の国に限って例外として漢字表記をみとめているにすぎない。

まず、婚姻届に日本の正字で記載しておかなければ、のちの氏変更はできない。

基本通達により、婚姻届の氏名欄には日本の正字で記載してもらい、かつ備考欄に「外国人配偶者の姓は正字○○で記載」
と一筆入れてもらわなくてはいけないが、このへんが本人たちに理解してもらえないことが多い。

カタカナ表記にはこのような問題が当然ないわけだ。

この正字表記というきまりは、婚姻届を受理する場合の一般的なものであるのにもかかわらず、係の中には見落として誤字俗字のまま受理することがある。

上記の場合、氏変更をするためには、家裁でまず誤字を正字に直す審判をだしてもらい、戸籍の表示を正してから氏変更をすることになる。

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