2014年9月アーカイブ

家庭裁判所は自分が住んでいる地域のところ、外国に住んでいるときは東京家庭裁判所(千代田区霞ヶ関)へ申し立てます。

これはどんなケースでも許可されるというのではなく、やむをえない理由があるかどうか審判があります。

やむをえない理由の一つとしてよくあげられるのに、「今までよく使ってきた」「外国で使っていた」というのがあります。

これらの証明になるものとして、銀行預金通帳の名前や、友だちからきた手紙の封筒などを裁判官に提出すればよいでしょう。

ダブルネーム(複合氏)取得に成功と不成功
婚姻届け6カ月以内の役所での氏変更時に、ダブルネームの届出が受理されたケースがあります。

この場合夫も結婚後ダブルネームに変更していました。

しかしその一方で、裁判所で粘り強くダブルネームを主張しても「日本人として不自然」という理由で申し立てを却下された人もいます。

家裁で認められた例は大阪でもありましたが、裁判官の考え方にも大いに左右されます。

外国の場合・夫婦の姓は以下の通りです。

韓国、中国...結婚しても姓は変わらないので夫婦別姓。

アメリカ......習慣として結婚後は妻が夫の姓を名乗ることが多い。改姓は簡単。

フランス......結婚によって改姓させる法律はない。1986年から子どもにも母親の姓が「第二姓」として認められる。

ドイツ......夫婦は共通の姓とするが、二つを合体した姓(複合氏)を認める。

イタリア......夫の姓は変わらず、妻に複合氏を認める。これは他のラテンアメリカの国でも多く見られる。

イラン......女性は結婚しても姓は変わらない。


際結婚の場合は日本人同士の結婚と違って、結婚後の夫婦の姓を一つにする必要はありません。

日本人には戸籍が作られるけれど、これは日本人にのみ適用されるからです。

結婚しても姓を変えたくないという人にとっては希望どおりになるのですが、姓を変えたい人にとってはこのままでは不都合ですね。

それで、外国人の姓に変えるには次のような方法があります。

◆姓(氏)の変更の方法◆

(1)結婚後6カ月以内に届ける
1985年の改正戸籍法では、届け出によって外国人の失や妻と同じ姓(日本式の表記ですが)に変更できるようになりました。

1985年1月1日以降に結婚した人は、結婚届け出後6カ月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届」(市区町村役所にあります)を市区町村役所、あるいは在外日本大使館(領事館)に出せば、外国人の配偶者と同じ姓になることができます(戸籍法107条2項)。

(2)家庭裁判所で変更許可をもらう
上の条件にない人(6カ月をすぎている人、あるいは1985年以前に結婚した人)が姓を変えたいときは、家庭裁判所で姓(氏)の変更の許可をもらう手続きをして変えることができます。