国際結婚の戸籍と住民票 その3

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際結婚の場合は日本人同士の結婚と違って、結婚後の夫婦の姓を一つにする必要はありません。

日本人には戸籍が作られるけれど、これは日本人にのみ適用されるからです。

結婚しても姓を変えたくないという人にとっては希望どおりになるのですが、姓を変えたい人にとってはこのままでは不都合ですね。

それで、外国人の姓に変えるには次のような方法があります。

◆姓(氏)の変更の方法◆

(1)結婚後6カ月以内に届ける
1985年の改正戸籍法では、届け出によって外国人の失や妻と同じ姓(日本式の表記ですが)に変更できるようになりました。

1985年1月1日以降に結婚した人は、結婚届け出後6カ月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届」(市区町村役所にあります)を市区町村役所、あるいは在外日本大使館(領事館)に出せば、外国人の配偶者と同じ姓になることができます(戸籍法107条2項)。

(2)家庭裁判所で変更許可をもらう
上の条件にない人(6カ月をすぎている人、あるいは1985年以前に結婚した人)が姓を変えたいときは、家庭裁判所で姓(氏)の変更の許可をもらう手続きをして変えることができます。

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