2012年1月アーカイブ

国際離婚では、単に離婚したからそれで事は終わったということでなく、離婚後の外国人の日本での在留問題がその次の壁として、外国人の前にはだかってくる場合もあります

国際結婚によって日本での生活に期待を抱いて来日した外国人にとっては、離婚するというだけで多大なエネルギーを費やすことでしょうし、そのうえ離婚によって日本をあとにしなくてはならないということは、離婚した2人にとって不幸なできごとであると同時に、その外国人が描いてきた生活設計に少なからぬ影響を与えることがあるからです

日本の場合、結婚自体は世界にまれなほど簡単だといわれています。2人の合意があれば、それに基づいて婚姻届に記入して、市区町村役場に提出するだけです

国際結婚となると外国人についてはその本入が独身であり、その国の法律によれば結婚できる年齢に達していること、結婚するための法律的障害がないことなどをその国の発行した「婚姻要件具備証明書」などで証明しなければなりません。それさえ証明できれば日本への婚姻届はそれほど難問ではありません

離婚についても、そこへ至る経緯は別として、日本人同士の離婚であれば、日本の民法によって、離婚の合意に基づいて夫婦本人たちと証人2人が署名押印した離婚届を市区町村役場に提出するだけで成立します。

国際離婚の場合、日本人同士の離婚と比べると少し面倒になるのはしかたありません。

それは日本民法による離婚が国際離婚にそのままあてはまるのかという問題があるからです。




国際結婚と在留審査

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国際結婚をした後、在留を認められなかったカップルが法務大臣に異議の申し出をした場合、法務省は書面で審理を行ない、申し出の理由の有無を判断し、その結果を主任審査官に通知するとされています。

理由の有無とは日本に在留する理由があるかどうかという意味です。

異議の申し出の理由を法務大臣が「ある」と裁決すると、本人はその場で放免となりますが、「理由がない」との裁決を受けると特別審査官からその旨を伝えられ、「退去強制令」が出されてしまいます。

ただし「理由がない」とされた場合でも、入管法50条に規定されている以下の事由に該当する場含、在留を特別に許可するとされ、在留特別許可を取得することができます。

(1)永住許可を受けている時

(2)かつて日本国民として、国籍を持っていたことがある時

(3)その他、法務大臣が特別に在留を許可する事情があると認める時超過滞在の外国人配偶者の場合

(3)の事由に該当するかどうかで、在留特別許可を取得できるかどうかが決まるのです。

これに該当するかどうかは、法務大臣の自由裁量によって決まるとされ、上記の事情のある人、すべてが必ず取得できるというものではありません。

法務省の考え方では、超過滞在の外国人は「不法残留」などの入管法に違反する罪を犯しているため、その人々の扱い方も国家が自由に決めることができるとされているのです。