国際結婚と子供の国籍

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外国人が日本人と国際結婚をしたら、日本に永住できるのでしょうか?

国際結婚の期間が長期にわたり、生活の本拠が日本にあるなどの事情があれば、今度は「定住者として在留許可」が下りる可能性が出てきます。

また、日本人との結婚生活が長い間続いていて、もはや生活の本拠が日本にあることが証明されれば、「帰化」(日本国籍を取得し、外国籍は失う)という手続きを申請することもできます。

日本に帰化したあとは、万が一離婚しても、すでに日本国籍があるわけですから、日本人どうしの離婚の場合と同じです。

では、子どもの問題はどうでしょう。

国際結婚をして外国人との間に生まれた子どもは、直ちに外国籍になるわけではありません。

これは、それぞれの国がその国の国籍取得の条件をどのように考えているかによって異なってきます。

日本では、父または母が日本人であれば、どこで生まれようと日本国籍を取得できますが、アメリカでは、アメリカ国内で出生したことがアメリカ国籍取得の条件となっています。国によって考え方は違うのです。たとえば、アメリカ人との国際結婚で生まれた子供にアメリカ国籍を持たせたい場合は、アメリカで出産をする必要があります。

このように、国際結婚の問題と国籍の問題とは分けて考えなくてはならないのです。

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