外国人妻の姓を日本姓にしたら?

外国人妻が自国の役所(在日公館)に届け出て日本人夫の姓に変更した場合、日本人夫の戸籍の身分事項欄の妻の姓を変更することができますか。

ここでも外国と違うことに注意。

戸籍に変更後の姓を記載するためには、本国の権限ある機関の発行した証明を添えて、日本人配偶善から申請があれば記載できう。

外国籍なので基本的にはカタカナ表記であるが、漢字表記を希望するむねの申し出をすればそうできる。

しかし、氏変更の証明を得るのが大変むずかしい。

いつ何によって何から何へ変わった、という証明でなければならないからだ。

外録やパスポートでは十分ではない。

たとえばフィリピンなど、婚姻後にパスポートをつくると、いきなり夫の姓で表記してあり、婚姻前の姓が何かわからなくなっている。

パスポートに裏書きがあり、姓変更の理由等がわかるものであればよいが。

日本でも、旅券法改正により記載事項に変更が出ればパスポートを新しくするようになった。

こういうパスポートでは証明として使えないというごとだ。

アメリカなどは慣習法として「夫の姓を称す」というが、これも証明としては使えない。