国際結婚を定める国際私法(法例)

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国際結婚が法律的に認められるには、両方の国の「国際私法」が決め手です。

「国際私法」は、外国との関係をどのような法律で対応するか(日本の法律かあるいは他の国の法律か)を決めている法律のことで、日本では「法例」とよばれています。

一般にはあまりなじみがないですね。

国際結婚が成立したり、解消したりするときにはもちろんのこと、親子関係や夫婦の財産、養子縁組のことまで、外国とのかかわりがあるとき、この「法例」が用いられます。

古い法例から新しい法例へ「法例」は1898(明治31)年につくられたという古いものです。

そこでは、外国人と結婚する日本人女性はその相手の国の法律で結婚・離婚が決められるなど、非常に評判が悪く、男女の間で不平等なものでした(たとえば離婚を禁止している国の人と結婚している日本人女性は、離婚できないなど)。

しかし、結婚および親子に関する部分が改正され、1990年1月1日から新しい「法例」が施行されるようになりました。

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