結婚前の外国人の入国資格

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外国人と日本人がこれから国際結婚しようとする場合、日本へ入国しようとする外国人はパスポートを準備した後、原則として日本の在外公館で入国目的に見合ったヴィザ(査証)を受けなければなりません。

そして入国の際、空港または港において審査を受け、上陸許可を受けます。

ただし、日本との間に査証免除取り決めを結んでいる国の人が短期間(多くが3カ月ですがそれぞれの国との取り決めで多少異なります。

観光、親族・知人訪問、商談、会合などのために日本へ入国、滞在する場合はヴィザは必要ありませんが、仕事をして報酬を得る活動はできません。

もし何か仕事をしてお金を得たりすれば処罰を受けます。

日本へ入国、在留する外国人が行うことのできる活動の範囲は、上陸許可の際に決定される在留資格によりそれぞれ定められます。

それ以外の活動をするときは、資格外活動の許可を受けなければなりません。

無許可で資格外活動をすると処罰を受けます。

また在留資格と同時にそれに応じた在留期間も決定されますから、期間延長の手続きも忘れずにやらなければ不法残留となり、強制退去など厳しい措置の対象となります。

日本人と国際結婚した後であれば状況は変わりますが、国際結婚する前であれば、注意が必要です。


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