国際結婚と国籍

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日本の国籍法では、20歳になる前に重国籍となった日本人は22歳までに、20歳以降に重国籍となった場合はそのときから2年以内に、日本あるいは外国のいすれかの国籍を選択しなければならないと定めていますので、重国籍の期間は永久とはなりません。

このため、日本人女性が韓国人男性と結婚した場合、結婚後6か月以内に日本国籍を離脱しなければ、結婚時に取得した韓国国籍を失うことになります。

また、相手の外国人は日本人と結婚して3年以上経過し、1年以上日本に住むか、結婚の時期を問わすすでに3年以上日本に住んでいる場合には、本人の希望によって日本への帰化を申請することができ、法務大臣の許可によって日本国籍の取得が可能になります。

帰化した外国人の本国の国籍がどうなるかは、その本国の国籍法によって異なります。

では、子どもが生まれたらどうなるのでしょう。

夫婦のいすれかが日本国籍をもつていれば、生まれた子どもは日本国籍となります。

外国で生まれた場合には、その国の国籍法によってただちにその国の国籍を取得することがあります(アメリカなど)。

その際に日本国籍をもちつづける旨の意志表示をすれば、日本国籍は失われす、重国籍となりますが、先に触れた国籍法の規定により、22歳になるまでに、日本か外国か、いすれかの国籍を選択しなければなりません。

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