国際結婚後に日本語を習う

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外国人の結婚相手がずっと日本で暮らしていく希望があるなら、必要最低限の日本語の会話や読み書きができるにこしたことはありません。

特に、在留特別許可申請中なら入管の調査官、審査官の質問に答えられる程度の日本語の会話ができた方が、審査はスムーズに進むでしょう。

日本語を学びたいと思ったら、各市区町村役場の主催で3ヵ月単位くらいの「日本語教室」を開いているところもありますので、窓口に直接問い合わせてみると良いでしょう。

ただ、こういった日本語教室の多くは日本語がまったくできない人を対象としているようです。

会話能力は問題ないが読み書きが苦手というなら、ボランティアが行なっている日本語教室もありますので、市区町村役場の社会福祉協議会やボランティァセンターなどに問い合わせて紹介してもらい、それぞれのレベルにあった教室を探してみて下さい。

一方、日本では根強い外国人差別があります。

たとえば、不動産業者が外国人に部屋を貸してくれないなどの差別です。

外国人に部屋を貸すと、夜中に騒いだリ、ゴミの出し方が違うなど生活習慣の違いが多く、近所から苦情が来る、注意しようにも言葉がわからない、入居は1人の条件だったのにいつのまにか同居人が増えているなどの噂があり、最初から家主の方で敬遠してしまうというのです。

これはあきらかに入居差別ですし、日本人特有の民族差別が根底に流れていることを感じますが、こうした家主の側の問題に対して、現行では法的に解決する手段はありません。

国際結婚のご相談は、帝国フライダルにお任せ下さい。

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