国際結婚で「二重国籍」も可能に

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日本人が国際結婚をして外国籍を取得した場合、それまで持っていた日本国籍はどうなるのでしょうか?

日本人女性が外国籍を取得した場合には、日本国籍ではなくなるのでしょうか?

実は、日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本国籍を失うことになっています。

これは、国籍法第11条に明記されています。

ということは、たとえば、イラン人男性と国際結婚することによってイラン国籍を取得した日本人妻は、自己の志望によって外国籍を取得したことになるのでしょうか?

そうではありません。

国際結婚は自己の意志でおこなったとしても、相手側男性の国籍を取得することは自己の志望によるものではないと考えられるからです。

このように必然的に外国の国籍を取得する場合には日本国籍は喪失しません。

日本と外国の二重国籍の状態となります。

では、自己の志望によって外国の国籍を取得するとは、どのような場合が考えられるでしょうか。

一般には、婚姻後、とくに意思表示をすることにより夫の国籍を取得する国の方と国際結婚した後に、その国の国籍を取得した場合、これにあたります。



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