日本で国際結婚するとき その1

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【1】日本の役所へ届ける

国際結婚の一方が日本人で、日本で結婚するのであれば、日本の市区町村役所にその結婚を届けてはじめて結婚が成立することになります。

これは日本にだけ有効なので、相手の国へも届けることが必要になってきます。

日本は、届け出によって結婚が成立するので、そのときの手続きに必要な書類をそろえてもって行くだけでいいのです。

離婚を禁止している国の人と結婚している日本人女性は、離婚できなという法律があります。

そこでやっと今回、結婚および親子に関する部分が改正され、1990年1月1日から新しい「法例」が施行されるようになりました。


◆届出に必要なもの◆

(1)「婚姻届け書」

(2)「戸籍謄本」

市区町村の役所にあります。

結婚の証人(友だちでも家族でもいいのです)として成年に達している人2名の署名と捺印が必要です。

日本人の場合の婚姻要件具備証明書のかわりをします。

(3)「婚姻要件具備証明書」......外国籍の人は、本国法で結婚の要件を満たしているかどうかを証明するものが必要。
これに代わるもの・・

(4)「パスポート」「外国人登録証明書」...日本にある本国の大使館で出してくれます。

国際結婚

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