韓国大使館での結婚・以前と違うところ

例改正前は、韓国人と日本人が在日韓国大使館で結婚したのち、それを日本側に報告的届出として出しても受理されていました。

現在は、あらためて日本の役所に「婚姻届け書」をほかの必要書類(韓国の結婚証明書や結婚が記載されている韓国の戸籍でもよい)と一緒に提出するという創設的届出が、法例で規定されました。

婚姻の受理
市区町村役所では提出された書類が要件を満たしていれば、結婚は受理されます。

スムーズにいくためには、やはりあらかじめ届けを出す役所の係の人に提出書類の確認をしてから行ったほうがいいでしょう。

結婚が成立したら、日本人の戸籍は親の戸籍から独立した戸籍が作られます。

しかし、結婚の事実が身分事項欄に記載されるだけで、外国人は戸籍には載りません。

もうひとつ、考えなければならないことは、婚後の姓(名字、氏)をどうするか。

1985年から国籍法と戸籍法の一部改正で、日本人が外国人と結婚するとき、外国人の姓を名のることができるようになりました。

これは結婚の日から6カ月のあいだに届け出なければなりません。

よく考えて決めてください。