外国で結婚するとき その2

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たいていの国では、結婚の条件を本人がみたしているかどうかを調べるので、日本人の場合は戸籍謄本を在外日本大使館で訳してもらえばいいでしょう。

外国の方法で結婚したら、こんどはそれを日本に届けなければ日本では有効とされません(このとき日本へ届け出ることを報告的届出といいます)。

日本へ届け出るのには、次の方法があり、期間は結婚後3カ月以内とされています。

在外日本大使館へ外国の公的機関が発行した婚姻証明書を提出し、結婚を報告します。

大使館はそれを受理すると本人の本籍地へ連絡、その後は自動的に新しい戸籍が作られて結婚が記載されます。

この報告的届出が3カ月を過ぎた場合、婚姻届が遅れた理由によっては過料金(最高3万円)をとられるときがあります。

また、日本へ届けを出さなくても、「届けを怠っていた」だけで、結婚は成立しているとみなされます。

【2】日本の方法
まだ外国で結婚していなくても、外国から日本の本籍地へ結婚のための必要書類を送ることによって、日本には婚姻届を出すことができます。

必要な書類は、「日本で結婚するとき」のブログ記事で述べたものと同じものが必要です。


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