結婚した外国人と労災保険

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日本の労働者の保護に関する法律には、「労働基準法」や「最低賃金法」、「労災保険法」、「賃金の支払いの確保に関する法律」などがあります。

これらには、国籍条項はなく、外国人でも適用を受けることができます。

事業主に違法行為があった場合には、これらの法に基づいて、労働基準監督署に申告したり、法の適用を求めて申請することもできます。

また、裁判に訴えることも可能です。

たとえ、超過滞在者であっても、これらの労働法によって、労働者としての権利力裸障されています。

仕事中の事故で怪我をしたり、病気になった場合、労働災害保険(以下、労災保険)の適用を受けることができます。

労災保険は、雇用者が労災保険料を支払い、その保険料によって運用される保階ll度です。

事故にあった人が、管轄の労働基準監督署に労災申請をし、それが認められれば、賃金や傷害の程度によって保険料が支払われます。

また、治療のため、仕事ができない場合などは休業補償を、体に障害が残った場合には、障害補償の適用を受けることもできます。

労災保険には、国籍条項が設けられていません。

たとえ、超過滞在の外国人であっても適用を受けることができますし、適用の申請によって、入管などへの通報は、原則として行なわないとされています。

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