外国人であっても、不当解雇は許されない

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労働基準法では賃金支払いに関して「賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払らわなければならず、毎月1回以上一定の額を定めて支払らわなければならない」
と定めています。

もし、違反した場合は、罰則も定められています。

労働基準監督署は、この法律が守られているかどうかを監督し、法律違反があった場合には、司法警察官として職務を行ないます。

給料の支払いが滞ったり、雇用者から賃金の支払いを拒否された場合、APFSのような外国人の支援団体や、都道府県の一部が設けている「外国人労働相談コ一ナー」などに相談し、適切な対応を受けるようにした方が良いでしょう。

労働基準法では、「労働者を解雇する場合には、少なくとも、30日以前に予告しなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と定められています。

しかし、天災や止むを得ない理由のために事業継続が不可能となった場合、または、解雇を言い渡された労働者に非があった場合は該当しないとされています。

雇用者は「正当な理由」がない場合以外は、労働者を解雇することはできません。

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