外国人の結婚相手を不当な経営者から守ろう!

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労働基準法では、解雇が認められる「正当な理由」が特に規定されていないため、判断が難しいのですが、一般的には、職場で上司に暴行したり、勤務上の怠慢が著しい場合などが上げられています。

また、解雇制限として、仕事中にケガをしたり、仕事が原因で病気となって治療している間、及びその後30日間の解雇を禁止しています。

また、産休中と産後30日間の解雇も制限されています。

もし、再び同じ職場で働きたいのなら、支援団体や労働組合を通して、解雇を撤回させるよう交渉によっての解決を求め、うまくいかなかった場合には解雇無効の訴えを裁判所に起こすこともできます。

たとえ、超過滞在者であっても、裁判によって通報されることはありません。

景気の後退によって、外国人、特に超過滞在者が、ある日突然、解雇されてしまうことが増えています。

相談事例からみると、解雇の理由は勤務態度、経営状態の悪化、ほかの外国人を雇用することにした、就労可能な在留資格がないなどですが、「明日で辞めてくれ」といった抜き打ち解雇が多く、相談の過半数を占めています。

解雇の相談は、労災や賃金未払いなどと関連して持ち込まれることもあり、こういったケースでは、悪質な雇用者も少なくありません。

国際結婚のご相談は、帝国フライダルにお任せ下さい。


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